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乙は甲に原則としてお見合いツアーで婚約をした場合帰国後、10日以内に 結婚手続き費用の全額を支払う事とする。(分割支払いの相談に応じます) * 一般的にお見合い後60日以内に結婚をしております。 |
| A |
上記後、ツアー以前に乙の一方的な理由で解約をする場合は80万円を 差し引いた金額を甲は乙へ速やかに返却する事とする。 * 但し正当な事由で延期の場合は、この限りでは無く相談に応じる。 |
| B |
中国で結婚の手続き遂行中、中国の官庁の突発的な理由で手続きが 遅れた場合に、乙が滞在延長或いは再訪中の必要が生じた場合は 甲乙相談の上対処する事とする。 |
| C |
中国で手続きを済ませて、帰国後に乙の一方的都合により結婚を解消 する場合は今まで支払った金額(結納金を含む)を返却しない事とする。 |
| D |
上記後花嫁さんが不慮の事由により結婚の破棄が有った場合は、 甲は金銭的に相応の責任を持ち乙に別の女性を紹介する事とする。 * この場合交通費、宿泊費等を甲は支払う事とする。 |
| E |
花嫁さんの一方的な理由により来日が不可能になった場合も上記5と同じとする。 |
| F |
乙がツアーを解約する時は甲は支払いの義務はないものとする。 |
| G |
花嫁さんが来日後60日以内に花嫁さんの一方的な理由で離婚をした場合も 上記5と同じとする。 但し、男性側乙による理由と判断された場合甲は保証の義務は
ないものとする。 |
| H |
乙が帰国後、入国管理事務所へ彼女の「在留資格認定」を申請した時点で 特定商取引の役務の最終責任とする。 但しその後の相談、質問等は花嫁さん来日後も無料で対応する事とする。 |
| I |
上記各項に定めの無い事由が生じた場合は甲、乙協議の上円満に 善処する事とする。 |