契  約  書         (最終改定日 H.20年2月吉日)  

甲 を企画者 Basicグループ長野支部 とする。
乙 を男性                      とする。

お見合い
ツアー
基本的に男性1人が女性3〜5人とお見合いをする事とする。
お見合いをしてお互いにお気に入りのお相手が見つからない場合は
帰国後、再訪中するか或いは次回の参加を保留するかは男性乙の
完全なる自由とする。
お見合い時にお互いに婚約を決意して、帰国後3日以内に片方から断りが
有った場合でも甲、乙、女性いずれも責任を負わない事とする。
* この場合追加金額の授受は無いものとする。
お見合いツアーを乙の都合で取り消しをする場合は、飛行機代のキャンセル料に
基づき計算し、尚且つ入会金としての3万円を差し引いた金額を速やかに返金する事とする。
* 但し、延期の場合はお支払い費用は全額有効とします。
★ お見合いツアー後男性乙、中国人女性が完全に結婚の意志を固めてから ★






結婚
手続ツアー
@ 乙は甲に原則としてお見合いツアーで婚約をした場合帰国後、10日以内に
結婚手続き費用の全額を支払う事とする。(分割支払いの相談に応じます)
* 一般的にお見合い後60日以内に結婚をしております。
A 上記後、ツアー以前に乙の一方的な理由で解約をする場合は80万円を
差し引いた金額を甲は乙へ速やかに返却する事とする。
* 但し正当な事由で延期の場合は、この限りでは無く相談に応じる。
B 中国で結婚の手続き遂行中、中国の官庁の突発的な理由で手続きが
遅れた場合に、乙が滞在延長或いは再訪中の必要が生じた場合は
甲乙相談の上対処する事とする。
C 中国で手続きを済ませて、帰国後に乙の一方的都合により結婚を解消
する場合は今まで支払った金額(結納金を含む)を返却しない事とする。
D 上記後花嫁さんが不慮の事由により結婚の破棄が有った場合は、
甲は金銭的に相応の責任を持ち乙に別の女性を紹介する事とする。
* この場合交通費、宿泊費等を甲は支払う事とする。
E 花嫁さんの一方的な理由により来日が不可能になった場合も上記5と同じとする。
F 乙がツアーを解約する時は甲は支払いの義務はないものとする。
G 花嫁さんが来日後60日以内に花嫁さんの一方的な理由で離婚をした場合も
上記5と同じとする。
但し、男性側乙による理由と判断された場合甲は保証の義務は ないものとする。
H 乙が帰国後、入国管理事務所へ彼女の「在留資格認定」を申請した時点で
特定商取引の役務の最終責任とする。
但しその後の相談、質問等は花嫁さん来日後も無料で対応する事とする。
I 上記各項に定めの無い事由が生じた場合は甲、乙協議の上円満に
善処する事とする。
 ☆ 上記いずれに於いても自然災害、交通事情、現地中国側役所の事情により
    ツアー、手続き日数の延長、変更の場合はその都度相談の上善処させて頂きます。

お見合い費用を振り込んだ時点で上記契約書が発効いたします。

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